相続について
このような
お悩みはありませんか?
- 「音信不通の相続人がいて、遺産分割協議を進められない」
- 「どこにどんな財産があるのか、まったくわからない」
- 「遺言で長男にすべて相続するとあったが、遺産を請求できるのか」
- 「多額の借金が残されていた。どうすれば相続放棄できるのか」
- 「相続人同士で争わないように、遺言書を作成しておきたい」
遺産相続では、遺された財産をどう分けるかで、相続人同士が揉めてしまうケースが多くあります。
第三者である弁護士が入ることで、話し合いがスムーズに進み、法律知識に基づいた的確なアドバイスを受けることもできます。遺産相続でお困りの方は、ぜひお早めにご相談ください。
相続人と被相続人について
被相続人
被相続人とは、亡くなられた方のことをいいます。相続人は、相続により、被相続人が遺した金銭や不動産、株などの財産を受け継ぎます。
被相続人は、自身の意志を相続人に伝えるために、生前に遺言書に書いておくことで、どの財産を誰にどのくらいの割合で相続させるかを指定することができます。
相続人
相続人とは、亡くなられた方の財産を受け継ぐ方をいいます。民法で決められた「法定相続人」は、亡くなられた方の配偶者、子ども、両親、兄弟などが対象となります。
相続人は、自分たちで決めることができません。間違っていると、後でトラブルになる可能性があるので、正しいルールに基づいて確定する必要があります。
また、被相続人が遺言で第三者に相続財産を分け与えることもできます。この場合は、たとえ第三者であっても、相続財産を受け継ぐことができます。
相続調査
1.相続調査とは?
相続調査とは、誰が相続人なのか、どこにどのような相続財産があるかを調べることをいいます。
被相続人に前妻との間に子どもがいたり、認知だけしている子どもがいる場合など、戸籍を調べて初めて相続人がわかるケースもあります。
また、相続財産調査を行わないと、借金などマイナスの財産を承継するリスクがあります。
2.何ができるのか
相続調査では、次のような調査・確認ができます。
① 戸籍の調査による相続人の確定
戸籍を遡って確認し、簡単な家系図を作成します。
② 預金の調査(金融機関に対する照会等)
取引がある(もしくはあることが疑われる)金融機関に問い合わせて、預金等の有無を確認します。
③ 不動産の調査(市町村に対する土地家屋課税台帳等の確認等)
市町村に問い合わせて、不動産がないかどうかを確認します。
④ 債務の確認(借入の疑いがある場合等)
業者からの督促の手紙等が残っている場合には、業者に対して借金が残っていないかどうかを確認します。
3.まずご検討を!
相続調査をすることで、相続人の特定など相続に必要な事項を確定することができます。
また、遺産分割協議や遺留分侵害額請求、相続放棄なども、調査情報に基づいて行うことができます。
相続問題についてお困りの場合には、まず相続調査をすることをお勧めします。
相続に関する手続について
遺産分割協議・調停
遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合や、遺言書があっても相続人間で遺言書と異なる内容で遺産分割をしたい場合に、相続財産を誰がどれくらいの割合で、何を受け取るかを相続人全員で話し合うことをいいます。
相続人同士の話し合いは感情的になって揉めやすく、多額の生前贈与を受けていたり、被相続人の介護をしていた相続人がいる場合には、利害や主張が対立して、全員で合意するのが困難になります。
第三者である弁護士に依頼することで、法的な問題について冷静に話し合いを進めていくことが可能になります。
遺産分割協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。
調停では、中立な立場である調停委員を通じて相手方と話し合いをします。弁護士に依頼した場合には、弁護士が調停委員に事情を説明し、資料を整理して提出するなどしたうえで、調停の進行に関し依頼者に適切なアドバイスを行います。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、法律で認められた最低限の相続分のことで、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。対象となるのは、被相続人の配偶者や、子どもや孫など直系の相続人です。
遺言書による相続がゼロだったり、不平等な分け方だった場合には、取り分が多い相続人に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。請求は、原則として、相続開始を知った日から、1年以内に行う必要があります。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも合意できないときは、裁判所に訴訟を提起し、遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が遺留分侵害額の支払いを命じる判決を下します。
遺言書作成
生前に遺言書を作成しておくことで、自分が亡くなった後、遺産をめぐる相続人間の争いを防ぐことができます。また、自分の望むとおりに、誰にどの財産を分配するかを決めることもできます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。遺言書は法律で定められた方式で作成しないと、無効となることがあります。そのため、遺言書の方式等を確認してくれる公正証書遺言をお勧めいたします。公証人役場で遺言書の原本を保管してくれるので、紛失や改ざんのおそれもありません。
弁護士に依頼した場合には、事情を伺ったうえで適切な遺言条項案を検討するのはもちろんのこと、公証人役場における公正証書遺言作成のサポートや、他の制度(信託制度など)の併用を検討することなど、遺言書作成に関する問題一般についてアドバイスができますので、ぜひご検討下さい。
相続放棄
相続財産は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金や負債などのマイナスの財産も対象になります。マイナスの財産が多い場合は、相続放棄という手続をとることができます。
相続放棄の手続は、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行います。3ヶ月を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したものとみなされてしまいますが、事情により相続開始から3ヶ月を経過しても相続放棄が認められる場合がありますので、多額の負債を抱えることにならないよう、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
まとめ
以上のように、遺産分割協議などの法的相続手段を行うためには、まずは相続人をきちんと調査し、どのような相続財産があるかを調べる「相続調査」をすることをお勧めいたします。
調査をするためには、法律の専門知識が必要となりますので、お早めに弁護士にご相談ください。